パーキンソン病の障害年金受給
について社労士が解説
「パーキンソン病の障害年金」の金額・認定基準・診断書・申請の注意点等について、障害年金受給決定率98%、横浜市から全国対応の社労士がご説明させていただきます。
パーキンソン病(Parkinson’s disease)は、脳の黒質という部分のドーパミンを作る神経細胞が減少することで、運動機能が徐々に低下する進行性の神経変性疾患です。特に高齢者に多く、手足の震え(振戦)、筋肉のこわばり(固縮)、動作が遅くなる(無動)、バランスがとりにくくなる(姿勢反射障害)といった運動症状が特徴です。
主な症状(4大症状)
- 振戦(しんせん):手や指の震え(安静時に特に顕著)。
- 固縮(こしゅく):筋肉のこわばり、関節の動かしにくさ。
- 無動(ぶどう):動作が遅くなり、表情が乏しくなる(仮面様顔貌)。
- 姿勢反射障害:バランスを崩しやすく、転びやすくなる。
その他の症状
- 歩行障害(小刻み歩行、すくみ足)
- 自律神経症状(便秘、発汗異常、低血圧)
- 認知機能の低下(パーキンソン病認知症)
- うつ症状、睡眠障害
お客様の声

不安が和らぎ、治療に専念できました
長期間の療養で収入が途絶え、将来がとても不安でした。しかし、障害年金を受給できたことで、生活の見通しが立ち、治療に専念できるようになりました。(40代・男性)
手続きのサポートが心強かったです
障害年金の申請は難しそうで諦めかけていましたが、丁寧なサポートのおかげで無事に受給できました。専門家に相談して本当に良かったです。(50代・女性)
家族の負担も軽減されました
病気の影響で働けず、家族に負担をかけていることが辛かったです。障害年金を受給できたことで、家族も安心し、支え合いながら生活できるようになりました。(30代・男性)
パーキンソン病の障害年金
認定基準について
障害年金の受給要件
パーキンソン病による障害年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 初診日要件
パーキンソン病の初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中であること。
- 保険料納付要件
初診日の時点で一定の保険料を納めていること。
- 障害認定基準
日常生活や仕事に支障をきたす程度の障害があること(1級・2級・3級に該当)。
障害等級の基準
パーキンソン病で障害年金を受給する場合、等級は以下のように分けられます。
- 1級
日常生活のほぼ全てに他人の介助が必要で、自立した生活が困難な状態。
- 2級
日常生活に著しい支障があり、常に援助が必要な状態。
- 3級(厚生年金のみ)
労働能力が著しく制限され、一般就労が困難な状態。
障害年金の金額
パーキンソン病が上記のどの等級かによって、次のように障害年金の金額が決まります。
障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金1級 1,039,625円+子の加算
障害基礎年金2級 831,700円+子の加算
第1・2子 各239,300円
第3子以降 各79,800円
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金1級
(報酬比例の年金額)×1.25
+[配偶者の加給年金額]
障害厚生年金2級
(報酬比例の年金額)+[配偶者の加給年金額]
障害厚生年金3級
(報酬比例の年金額)※最低保証額623,800円
配偶者の加給年金額
1級・2級の場合のみ239,300円
(令和7年4月現在)
パーキンソン病の障害年金 診断書・申請の注意点
パーキンソン病の障害年金申請を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。
- 診断書の内容が重要
医師に「どのような支障があるか」を具体的に記載してもらう。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
パーキンソン病の発症から現在までの経緯を詳細に書くこと。
- 定期的な通院を続ける
治療の継続性が評価されるため、診断書の裏付けとなる。
- 社労士に相談する
専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請が可能になる。
パーキンソン病の障害年金
を社労士がサポート

STEP1 |
初回無料相談
- パーキンソン病の症状や生活状況をヒアリング
- 障害年金の受給可能性を診断
- 必要な書類や手続きの大まかな説明
- 社労士報酬などの費用の説明
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STEP2 |
受任契約の締結
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STEP3 |
受給資格の確認
- パーキンソン病の初診日の特定(カルテや受診記録の確認)
- 保険料納付要件のチェック(年金記録の確認)
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STEP4 |
医療機関との連携(診断書の取得)
- パーキンソン病の診断書を取得
- 医師に適切な診断書を作成してもらうよう依頼
- 必要な記載内容をサポートし、不備がないか確認
- 修正が必要な場合、医療機関と交渉
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STEP5 |
申請書類の作成・収集
- 病歴・就労状況等申立書の作成(病状の影響を詳細に記載)
- 受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票などの取得
- 申請書の誤りがないか最終チェック
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STEP6 |
年金事務所・共済組合への申請代行
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STEP7 |
審査対応(必要に応じて)
- 年金機構からの追加質問や照会への対応
- 医師や依頼者と連携し、追加資料を提出
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STEP8 |
受給決定・結果通知
- 受給可否の通知が届く(通常3〜6ヶ月)
- 受給決定後、初回振込日を確認
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STEP9 |
不服申し立て(不支給の場合)
- 不支給の場合、審査請求や再審査請求を検討
- 追加証拠を集め、再申請や異議申し立てを行う
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STEP10 |
受給後のサポート
- 更新手続きの案内(障害年金は定期的に更新が必要)
- 生活状況の変化に応じたアドバイス
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以上のことをご自身で行うのは大変です。
パーキンソン病の障害年金に強い社労士に依頼すると、医師や年金事務所とのやりとり、書類の作成、受給までのサポートを一貫して行えるため、スムーズな申請が可能になります。
パーキンソン病の障害年金
よくある質問

- 障害年金は一発勝負ですか?
-
不支給決定に納得がいかない場合、不服申し立てすることは可能です。しかしながら、障害年金は一度「不支給」で決定されてしまうと、それを覆すのは至難の業です。ご不安な方は、申請前に社労士にご相談ください。
- 障害年金の申請がめんどくさいのはなぜですか?
-
支給期間や等級によっては総額数千万円の支給になる方もおられます。その分、必要な書類、手続きも多く、審査も障害者手帳の審査よりも厳しくなる傾向があります。ご面倒な方は、障害年金専門の社労士事務所に依頼されることをおすすめします。
- 障害年金を申請しても受給できないのはどんな時ですか?
-
審査の結果、病状が障害の程度にあてはまらないと判断されると「不支給決定通知書」が届きます。初診日の確定ができなかったり、保険料の納付要件が満たしていない場合など、病状の審査が行われない時には「却下」が通達されます。
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