
障害年金 こんな
お悩みありませんか?
横浜障害年金社労士事務所
全国対応 受給決定成功率98%
ご挨拶
はじめまして。横浜障害年金社労士事務所の特定社会保険労務士の山崎香織です。私は社会保険労務士として、障害年金の申請サポートに特に力を入れております。
障害年金を社労士に依頼すべきか悩んでいる方へ。精神・糖尿病・がん等の専門事例も、初回費用無料でご相談いただけます。
障害手帳を持っている障害者
の約半数(50.1%)が未申請
障害年金制度の存在を知らなかったり、申請手続きが複雑であるために、本来受給できるはずの障害年金を受け取れていない方が多くいらっしゃいます。
私たちは「できる・できない」を機械的に判断するのではなく、難しいケースであっても、経験とコミュニケーション力、そして知恵を最大限に活かし、受給の可能性を引き出すために全力を尽くします。実際に、障害年金受給決定成功率98%以上です。
障害年金の申請に関して少しでも不安や疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。一緒に最適な解決策を考え、サポートさせていただきます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、うつや統合失調症などの精神疾患、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
老齢年金や遺族年金とは異なり、現役世代でも一定の条件を満たせば支給対象となります。
- 初診日要件
病気やケガの最初の診察日が、国民年金または厚生年金の加入期間内であること。 - 保険料納付要件
一定の期間、年金保険料を納めていること。 - 障害認定要件
障害等級(1級・2級・3級)に該当すること。
障害年金の等級基準
障害年金の等級ごとの基準を以下の表にまとめました。
等級 | 基準(概要) | 主な該当例 |
---|---|---|
1級 | 他人の介助なしでは日常生活が困難な状態。ほぼ常時介助が必要。労働能力なし。 | 両眼失明、両上肢または両下肢の全廃、高度な神経疾患や精神疾患(統合失調症・重度の知的障害など) |
2級 | 日常生活に著しい制限がある。介助なしで生活できるが、社会活動が大幅に制限される。労働は困難。 | 両眼の視力0.04以下、片麻痺、人工透析(週3回以上)、重度の心疾患、うつ病・統合失調症などで著しく制限される場合 |
3級 | 労働が著しく制限されるが、日常生活はある程度可能。一般就労は難しいが、軽作業は可能な場合あり。 | 片眼失明+他眼0.1以下、片足の著しい障害、人工関節置換、軽度の精神疾患・神経疾患で労働制限がある場合 |
※原則として、障害年金を請求できるのは20歳~64歳までです。
※3級は厚生年金のみに適用され、国民年金には該当しません。
障害の種類や状態によって、等級の判断基準は変わります。詳しくはお問い合わせください。
障害年金 いくら貰えるの?
障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金1級 1,039,625円+子の加算
障害基礎年金2級 831,700円+子の加算
第1・2子 各239,300円
第3子以降 各79,800円
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金1級
(報酬比例の年金額)×1.25
+[配偶者の加給年金額]
障害厚生年金2級
(報酬比例の年金額)+[配偶者の加給年金額]
障害厚生年金3級
(報酬比例の年金額)※最低保証額623,800円
配偶者の加給年金額
1級・2級の場合のみ239,300円
(令和7年4月現在)
障害年金の対象
となる病気やケガ
障害年金は、以下のような病気やケガが対象となります。病名をクリックしていただきますと、受給のための注意点や事例などをご覧になっていただけます。
精神疾患
神経疾患
内部疾患
血液疾患
がん
心疾患
腎疾患
肝疾患
呼吸器疾患
外傷や事故の後遺症
眼疾患・視覚障害
耳疾患・聴覚障害
障害年金についての
よくある質問
- 障害年金は一発勝負ですか?
-
不支給決定に納得がいかない場合、不服申し立てすることは可能です。しかしながら、障害年金は一度「不支給」で決定されてしまうと、それを覆すのは至難の業です。ご不安な方は、申請前に社労士にご相談ください。
- 障害年金の申請がめんどくさいのはなぜですか?
-
支給期間や等級によっては総額数千万円の支給になる方もおられます。その分、必要な書類、手続きも多く、審査も障害者手帳の審査よりも厳しくなる傾向があります。ご面倒な方は、障害年金専門の社労士事務所に依頼されることをおすすめします。
- 障害年金を申請しても受給できないのはどんな時ですか?
-
審査の結果、病状が障害の程度にあてはまらないと判断されると「不支給決定通知書」が届きます。初診日の確定ができなかったり、保険料の納付要件が満たしていない場合など、病状の審査が行われない時には「却下」が通達されます。
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