発達障害の障害年金受給
について社労士が解説
「発達障害の障害年金」の金額・認定基準・診断書・申請の注意点等について、障害年金受給決定率98%、横浜市から全国対応の社労士がご説明させていただきます。
発達障害(Neurodevelopmental Disorders)は、生まれつき脳の発達に偏りがあり、認知・行動・対人関係・コミュニケーションに影響を及ぼす障害の総称です。主に注意・学習・社会性・運動の分野で困難を抱えることが特徴です。
発達障害の主な種類
発達障害には、以下の3つの主要なタイプがあります。
1. 自閉スペクトラム症(ASD)
(Autism Spectrum Disorder:自閉症スペクトラム)
- 対人関係やコミュニケーションが苦手
- 興味や行動が偏りやすい
- 感覚過敏やこだわりが強い
- 言葉の遅れや、一方的な会話になりやすい
- 人との距離感をうまく調整できない
- 軽度~重度まで幅広い(スペクトラム)
2. 注意欠如・多動症(ADHD)
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)
- 注意力が散漫(集中できない、忘れ物が多い)
- 多動性(じっとしていられない、落ち着きがない)
- 衝動的な行動(思いつきで行動する、順番を待てない)
- 学校や職場でのミスが多く、計画的に行動できない
- 大人になっても症状が続くことがある(大人のADHD)
3. 学習障害(LD)
(Learning Disabilities)
- 知的発達には問題がないが、「読む・書く・計算する」が極端に苦手
- ディスレクシア(読字障害):文字を読むのが苦手
- ディスグラフィア(書字障害):字を書くのが苦手
- ディスカリキュリア(算数障害):計算や数の概念が苦手
- 学校の勉強についていけないが、知能は正常なことが多い
お客様の声

不安が和らぎ、治療に専念できました
長期間の療養で収入が途絶え、将来がとても不安でした。しかし、障害年金を受給できたことで、生活の見通しが立ち、治療に専念できるようになりました。(40代・男性)
手続きのサポートが心強かったです
障害年金の申請は難しそうで諦めかけていましたが、丁寧なサポートのおかげで無事に受給できました。専門家に相談して本当に良かったです。(50代・女性)
家族の負担も軽減されました
病気の影響で働けず、家族に負担をかけていることが辛かったです。障害年金を受給できたことで、家族も安心し、支え合いながら生活できるようになりました。(30代・男性)
発達障害の障害年金
認定基準について
障害年金の受給要件
発達障害による障害年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 初診日要件
発達障害の初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中であること。
- 保険料納付要件
初診日の時点で一定の保険料を納めていること。
- 障害認定基準
日常生活や仕事に支障をきたす程度の障害があること(1級・2級・3級に該当)。
障害等級の基準
発達障害で障害年金を受給する場合、等級は以下のように分けられます。
- 1級
日常生活のほぼ全てに他人の介助が必要で、自立した生活が困難な状態。
- 2級
日常生活に著しい支障があり、常に援助が必要な状態。
- 3級(厚生年金のみ)
労働能力が著しく制限され、一般就労が困難な状態。
障害年金の金額
発達障害が上記のどの等級かによって、次のように障害年金の金額が決まります。
障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金1級 1,039,625円+子の加算
障害基礎年金2級 831,700円+子の加算
第1・2子 各239,300円
第3子以降 各79,800円
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金1級
(報酬比例の年金額)×1.25
+[配偶者の加給年金額]
障害厚生年金2級
(報酬比例の年金額)+[配偶者の加給年金額]
障害厚生年金3級
(報酬比例の年金額)※最低保証額623,800円
配偶者の加給年金額
1級・2級の場合のみ239,300円
(令和7年4月現在)
発達障害の障害年金 診断書・申請の注意点
発達障害の障害年金申請を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。
- 診断書の内容が重要
医師に「どのような支障があるか」を具体的に記載してもらう。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
発達障害の発症から現在までの経緯を詳細に書くこと。
- 定期的な通院を続ける
治療の継続性が評価されるため、診断書の裏付けとなる。
- 社労士に相談する
専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請が可能になる。
発達障害の障害年金
を社労士がサポート

STEP1 |
初回無料相談
- 発達障害の症状や生活状況をヒアリング
- 障害年金の受給可能性を診断
- 必要な書類や手続きの大まかな説明
- 社労士報酬などの費用の説明
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STEP2 |
受任契約の締結
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STEP3 |
受給資格の確認
- 発達障害の初診日の特定(カルテや受診記録の確認)
- 保険料納付要件のチェック(年金記録の確認)
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STEP4 |
医療機関との連携(診断書の取得)
- 発達障害の診断書を取得
- 医師に適切な診断書を作成してもらうよう依頼
- 必要な記載内容をサポートし、不備がないか確認
- 修正が必要な場合、医療機関と交渉
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STEP5 |
申請書類の作成・収集
- 病歴・就労状況等申立書の作成(病状の影響を詳細に記載)
- 受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票などの取得
- 申請書の誤りがないか最終チェック
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STEP6 |
年金事務所・共済組合への申請代行
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STEP7 |
審査対応(必要に応じて)
- 年金機構からの追加質問や照会への対応
- 医師や依頼者と連携し、追加資料を提出
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STEP8 |
受給決定・結果通知
- 受給可否の通知が届く(通常3〜6ヶ月)
- 受給決定後、初回振込日を確認
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STEP9 |
不服申し立て(不支給の場合)
- 不支給の場合、審査請求や再審査請求を検討
- 追加証拠を集め、再申請や異議申し立てを行う
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STEP10 |
受給後のサポート
- 更新手続きの案内(障害年金は定期的に更新が必要)
- 生活状況の変化に応じたアドバイス
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以上のことをご自身で行うのは大変です。
発達障害の障害年金に強い社労士に依頼すると、医師や年金事務所とのやりとり、書類の作成、受給までのサポートを一貫して行えるため、スムーズな申請が可能になります。
発達障害の障害年金
よくある質問

- 障害年金は一発勝負ですか?
-
不支給決定に納得がいかない場合、不服申し立てすることは可能です。しかしながら、障害年金は一度「不支給」で決定されてしまうと、それを覆すのは至難の業です。ご不安な方は、申請前に社労士にご相談ください。
- 障害年金の申請がめんどくさいのはなぜですか?
-
支給期間や等級によっては総額数千万円の支給になる方もおられます。その分、必要な書類、手続きも多く、審査も障害者手帳の審査よりも厳しくなる傾向があります。ご面倒な方は、障害年金専門の社労士事務所に依頼されることをおすすめします。
- 障害年金を申請しても受給できないのはどんな時ですか?
-
審査の結果、病状が障害の程度にあてはまらないと判断されると「不支給決定通知書」が届きます。初診日の確定ができなかったり、保険料の納付要件が満たしていない場合など、病状の審査が行われない時には「却下」が通達されます。
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